労働者派遣法の条文や改定など用語の解説
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労働者派遣法は、正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。
派遣業(自己の雇用する労働者を他人の指示で労働させる業務)を法的に認めて規制するための法律で、労働者派遣業の適正運営の確保、派遣労働者の就業条件の整備、派遣労働者雇用の安定、福祉の増進などが目的です。
派遣事業の種類、業務範囲、派遣期間や就業条件の明示、派遣先や派遣元の各責任者の選任、派遣先管理台帳の作成などが規定され、労働者派遣業を運営する側には派遣先への適正事項、派遣先には契約および契約書類に関する事項や措置などが記されています。
1986年7月1日 労働者派遣法施行
派遣職種は13職種に限定されていましたが、1996年の段階では専門性の強い26業務(ソフトウェア開発、機械設計など)まで認められました。
1999年12月1日 労働者派遣法改正(派遣業種の拡大)
@対象業務の原則自由化
26業種にさらに建設・警備・製造・医療などを除いた業種を追加
A新自由化業務についての1年ルール
B許可基準などの見直し
C労働者保護措置の強化
2004年3月1日 労働者派遣法改正(物製造業務の派遣解禁、紹介予定派遣の法制化など)
@派遣受入期間の見直し(第40条)
クーリング、派遣期間の上限を3年に、26業務の派遣期間制限を撤廃など
A対象業務の拡大
医療機関など
B製造業務への派遣解禁
C派遣労働者の直接雇用の促進、雇用申込み義務
D紹介予定派遣制度の法律上の明文化と要件緩和(第26条)
E「抵触日」の通知制度の拡充(第35条)
F派遣労働者への労基法の適用(第44条)
2006年3月1日 労働者派遣法改正(派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険等への配慮)
@施工規則の一部
@港湾運送業務
A建設業務
B警備業務
C医療関係の業務
病院・診療所・助産所における業務、介護老人保健施設 における業務、往診・訪問介護に関する業務を除く社会福祉施設等で行われる医療関係業務を除く
D人事労務関係業務のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法の協定の締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務
E弁護士、外国法律事務所弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士の業務
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